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(無題)
名前:ダイナマイトむちむち
投稿日:2019年03月02日 13:58:07 No.3775001
■何が大家負担で、何が入居者負担?
ここでは分かりやすく、東京都が作成した「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」をもとに、「貸し手(大家さん)負担」と「借り手(入居者)負担」の境界線をまとめてみました。
お風呂 <大家負担> 古くなった給湯器を、壊れてはいないが次の入居者確保のために交換 <入居者負担> 空焚きしてしまって壊れたお風呂
キッチン <大家負担> 冷蔵庫の後部壁面の黒ずみ <入居者負担> 通常の使用を超える、台所の油汚れ(使用後の手入れが悪く、ススや油が付着している)
床 <大家負担> 家具の設置による床・カーペットのへこみ、設置跡 <入居者負担> 飲み物等をこぼしたことによるシミ・カビ(手入れ不足で生じたもの)
壁 <大家負担> クロスの変色(日照など自然現象によるもの) 画鋲やピン等の穴(下地ボードの張り替えは不要な程度) <入居者負担> 結露を放置したことで拡大したカビ、シミ(通常の使用を超える) クギ穴・ネジ穴(下地ボードの張り替えが必要な程度)
こうしてみると、「明らかな過失や故意による故障・傷」でなければ、入居者は負担をしなくてもいい、というわけなのです。とはいうものの、敷金返還のトラブルは珍しくありません。次回では「泣き寝入り」しないための、敷金を取り戻すテクニックについて解説します。 http://suumo.jp/journal/2012/06/19/21443/
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